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| ◆経営革新は企業が経営を続けていく限り常に必要なことです。しかし今日ほど経営革新が大きな経営の鍵になる時代はありません。第三波(IT時代)が現実になったからです。 @IT時代に如何に対応すべきか A既存事業をどのように改善していくべきか B社員が一丸となった経営運営は何が必要か C戦略をどのように策定すべきか D構成員の役割及び認識と目標管理の進め方は・・ これらの事項はすべて経営革新の範疇です。直ちに経営革新に取り組んで下さい。 ◆経営革新を実施するにあたり公的資金を活用します。弊社は申請から経営革新での経営戦略策定と戦術策定、担当者の目標管理、従業員教育までを心を込めてコンサルいたします。 ◆弊社ではあらゆる企業規模に対応した経営革新の手法を確立しました。まったく新しい手法ですが確実に経営革新を進める手法です。SWOT,CSF,BSCの手法に三手法で推進します。企業の戦略策定とそこから戦術化していく独自の手法です。 @SWOT・・・・・現状分析 ACSF・・・・・・・方向付け BBSC・・・・・・・戦略・戦術の策定 これが基本です。専門コンサルを派遣し指導いたします。 |
お申込はTOPページから(全国の経営革新を希望する企業が対象になります。)
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策定手順( (戦略が決まっていない場合もこの手順を活用し新たに策定できます) SWOT分析【強み、弱み、機会、脅威のクロス分析】 ↓ (CSF重要成功要因)【戦略ができていい場合は特に有効です】 ↓(何をしたいのか→CSF、戦略マップ、戦略から導いて行きます)) BSC (財務、顧客、業務、革新のBSC縦の視点から戦略目標と戦術のキーワード作成) ↓ 戦略目標、結果指数、ターゲット、アクションプラン等BSC横の関係 ↓ BSCの縦、横の因果関係から戦略の決定 ↓(そのために何をすべきか) 戦術目標から個別のアクションプランを決定(戦術をより明確にする) ↓ 個人の業務プロ0セス、経営革新を提言(戦術を目標管理とLINKさせます) ↓ 経営革新事項と個人目標の設定 ↓ 個人アクションプランのPlan,Do,Seeの作成 ↓(すべき事を如何に実現するのか)(個人の戦術の確定) 全社的経営革新事項を含んだITソリューションの確立 (各人の業務プロセスはERPプログラムにカスタマイズされ繁栄されます) |
| 戦略、戦を策定をSWOT、CSF、BSCといった手法で実施するため比較的簡単にビジョン、戦略、戦術を決めていけるのです。 経営革新、IT化は資金の投入が不可欠です。そこで 公的資金を活用し資金や改革の手続き、経営改革の経営計画策定及びその実現を指導し、全国の中小企業がJNV(ジャパンネットベンチュー)や商業の美奈様には特産珍味ホームページに掲載(無料)し販路を全国に拡大していくとlころまで指導致します。またおかずラウンジ構想は(TOPページ参照)全国の経営者で希望すれば経営k革新としてユニークな手法を指導いたしています。 |
| 講演レジメ/中小企業の経営革新とITソリューション |
| 1.中小企業のIT導入環境は激変し経営革新が求められている 1-1 企業環境の変化と経営革新 1-2 ネットワーク構築と競争環境の変化 1-3 e−コマースによる新規参入 1-4 公的資金を使い積極経営で勝負しよう 1-5 中小企業のIT活用と経営経営戦略 2.中小企業のITソリューションと経営革新 2-1 経営改革をITで進めると楽しくなる 2-2 経営改革とITソリューション 2-3 SWOT分析、CSF, BSCがキーワード 2-4 経営戦略決定と経営計画 の策定 2-5 ITソリューション戦略の考え方 3.中小企業のホームページ戦略と経営革新で明日が見えてくる 3-1 ホームページはなぜ必要か 3-2 ホームページ構築による経営革新 3-3 ITと経営革新で明日が見えてくる |
| ●注目されている公的資金と支援メニュー 経営革新補助事業 ◆IT活用型経営革新新モデル次行 ◆新事業開拓助成金 ◆中小企業活路開拓調査・実現化事業 ◆政府系金融期間の情報化投資融資制度 ◆新規事業育成融資 ◆成長新事業育成特別祐氏 ◆中小企業経営革新支援対策費補助金 以下に主要施策の明細を列挙致します。弊社に是非御付き合いください。企業の実情を診断し、成果主義でご指導申し上げます。 |
| ◆経営革新は何故必要なのか? |
| 1. 小企業の経営環境は急転している
景気の動向は益々混迷を続け不透明のまま、企業は必至に環境対応を模索しています。しかし見方や考え方を変えた時、混沌とし不確実の時代に新たなニーズや役割そしてニッチ分野が生まれてきていることも事実です。 こうした動きは、経営者の新しい創造力で新しい経営資源を生み出し、適切かつ迅速に意思決定すれば、飛躍的躍進を掴むチャンスがあること意味します。過去幾多の変革期がありましたがこの度のIT変革の波は遥かに大きく未知数の可能性が含まれたものです。その事象は既に各産業に現われ出しています。業界のデータベースを独占的に確立し従来の業界を一転させたり、全くの業界素人が一躍トップに踊り出てくる。更には顧客満足に新しい概念とサービスで適切かつ迅速に対応する仕組みで飛躍的躍進を遂げている実例を見たとき等しく共通点があります。 それは徹底した経営革新と、ITソリューション体制の確立と言う事実です。このことは経営の刷新をすばやく判断し、適切なアドバイザーのもとでITソリューションを構築しスピード経営で革新に成功した中小企業に一大チャンスが訪れていることを意味します。独自の経営革新の確立はもはや食うか食われるかの戦いになってきました。従来の延長戦上に活路を見出すのでなく新しいビジョンとそれに基づく戦略を確立し末端の担当者までレベルダウンしていく戦術が必要になるのです。政府はe−japanで2005年に世界最大のIT国家になることを宣言しました。今そのインプラ整備のメドがつきいよいよハード体制、ソフト体制の一大改革が始まったのです。今決断しなければ新しいe−japan時代に生き残る事は出来ません。 2. 経営革新が今求められている理由 中小企業のIT導入で最大のミスは業務改革を行わず現状体制で性急にIT化しようとることです。導入目的は明確でなく企業の方向が正しくなければ巨額の資金をIT分野に投資しても経営の活性化と改革は望めません。日本経済がe−japan第二ラウンドで激変しようとしている中、中小企業が正しく対応しなければ生き残る事は難しいのです。それではどのように激変する環境に対応すれば良いのでしょうか。その鍵は経営者の志、夢、マインドそのものにあるのです。新しい時代に「何をしたいのか」、「どんな任務を果せるのか」と言った経営ビジョン、ミッションを改めて見直して行く事が今求められているのです。どんな企業であれ、ライバル企業がITを駆使し戦いを挑めば勝ち目はありません。ITの良し悪しでなく他社に先駆けいち早く決断し、変革する経営環境を先取りし対応するしか方法はないのです。従って b.業務改革、経営革新を通じ業務プロセスを修正し正確かつ迅速に意思決できるI Tネットワークを構築すること 3. 変化とスピードにITCは応える ′98に世界の頂点を極めた日本企業が今世界の20番代のランキングに落ち込んだ最大の理由は「いいものを安く売れば、売上は上がる」という神話から脱却できなかったことにあります。一つの商品を標準化で大量生産し販売することも、一定の流通パートナーから仕入、販売することも更には決まったマニュアルでサービスすることも「いいものを安く」の範疇になります。世界の後進国に次ぎから次ぎと追いつかれそして負けてしまった日本の経済力はこうした思考の誤りに原因がありました。世界の体制が個性化、多様化を追求する時代で日本だけが標準化で対応していたことになります。では個性化、多様化にどのような対応をすればよいのでしょうか。そこがITを駆使したスピード経営の基本的課題なのです。消費者の価値観は「欲しいものを安く」を求めだし、しかも個々人によりそれは変わります。そうなると個性化、多様化に勘や経験そして手作業での経営では複雑かつ高度に進化した生活価値観に対応することはできません。正確かつ迅速に対応し、意思決定を誤ることなくスピード経営をするには業務全体の見直しと全社員が一貫した対応を取らなければなりません。そこが経営革新とITを駆使したスピード経営の必要な所以です。しかし経営者だけが理解しても従業員がその新しいビジョンやミッションを充分に理解し行動につなげていかなければ成果は期待できません。大切なことは経営戦略に沿った業務活動を新しく構築していしなければならないということなのです。そして戦略と戦術がトップから従業員まで一貫した政策のもとで活動するということなのです。戦略と戦術をどのようにして橋渡しするか、また戦略が具体的実現するためのビジネスモデルを如何に描いて行くかが重要になってきます。さらに市場に正確かつ迅速対応して、活動行くのには基幹業務のIT化が不可欠になります。 しかし実際のIT導入はかなりのミスマッチが発生しています。 これらのミスマッチはせっかくのIT導入で効果がないばかりでなくかえって作業を複雑にしているのが現状です。しかもせっかくの先取りした顧客データがありながら営業活動に生かされていないことは、スピード経営に逆行するものです。こうした体制を解決するには、全社的情報の共有化といったITソリューションの構築が不可欠になります.しかしながら中小企業はこの難問を経営者に委ねられ日々の活動に追われている中でこれらの諸問題を解決する充分な時間がなくまた専任IT担当者を採用する余裕もない現状です。そこでこれらを側面から支援し現状諸問題を解決するのがITC(ITコーディネータ)です。ITCは当該企業の経営者のスタッフになり戦略と戦術を決め、個々の業務プロセスの改革を提言し、基幹業務のIT化を提言し経営の問題を解決していく任務を負っています。新しいビジネスモデルを構築してITベンダーに対し適切な提案をし、IT導入からその運営・保守・活用に至るトータルをコーディネートしスピード経営を提言していくのがITCなのです。(詳細は別紙参照) 1-4 ITソリューションで未来が見えてくる ITコーディネータはITCA(ITコーディネータ協会・経済産業省後援・NPO)は日本のe−japanの尖兵ともいえる集団を育成しています。そのITCAがIT化の基本フローチャートを定め日本経営品質賞のレベルアップを目指し世界に負けない中小企業のIT化プロセスを打ち出しました。(別紙参照)こうした公式のプロセスを基に、中小企業の経営者にわかり易いIT戦略の経営改革とIT導入プロセスを手引きしたものがIT化の流れです。ITソリューションの第一歩経営革新から始まります。(1) ビジョン、ミッションの見直し(何をしたいのか) |






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◆ここからは経営革新の公的資金活用と企業の効果的公的施策です。
ご参照下さい。
| @IT活用型経営革新新モデル事業
〇対象 中小企業者もしくは中小企業者が主に連携して設立する 次号に係わる経費を国が補助します。 A中小企業新分野進出等事業費補助金 概 要 中小企業新分野進出等円滑法に基づき、事業計画の承認を受けた特定中小企業者が行なう、新商品開発・新事業展開等による新分野進出のための技術開発・商品企業化等に必要な経費に対し補助金を交付するものです。補助対象新製品・新技術開発費、デザイン開発費、市場動向調査費等に係る経費等 補助率 2/3以内 B◆地域資源等活用型起業化事業補助金 概 要 県内の事業協同組合や任意のグループ等が、地域資源等を活用し、起業化のために行う商品開発やデザイン開発、市場開拓等を行うために要する経費に対して補助金を交付するものです。 助成対称 専門家謝金、旅費、原材料費、機械装置及び工具器具類、外注加工費、技術コンサルタント費、デザイン費、会議費、広告宣伝費、調査研究委託費 補助率 10/10以内
1.法律の目的 中小企業経営革新支援法は、経済的環境の変化に即応して中小企業が行う経営革新を支援するための措置を講じ、あわせて経済的環境の著しい変化により著しく影響を受けている中小企業の将来の経営革新に寄与する経営基盤の強化を支援するための措置を講ずることにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的としています。 2.法律の適用 この法律の適用を受けるのは、全業種の中小企業者又は組合等です。 (※中小企業は、原則資本金3億円以下又は従業員300名以下の企業、組合は協業組合、事業協同組合、商工組合、水産加工組合等です。) 3.支援の受け方 まず、手続きに従い、「経営革新計画」を作成し、都道府県知事の承認を得る必要があります。計画期間は3年から5年です。 (1)経営革新計画の内容 承認の対象となる経営革新計画の内容としては、新たな取組みによって当該企業の事業活動の向上に大きく資するものであり、概ね以下の4種類に分類されます。 @ 新商品の開発又は生産 (2)経営革新計画として承認されるためには、下記のいずれかの指標について、5年間の計画の場合、計画期間である5年後までの目標伸び率が15%以上である必要があります。なお、計画期間が3年間の場合は9%以上の目標を、4年間の場合は12%以上の目標である必要があります。 1. 付加価値 = 営業利益+人件費+原価償却費 4.支援策の概要 申請した経営革新計画が承認された場合、以下の支援措置が利用できます。 (1)中小企業経営革新補助金制度、高度化融資化制度 なお、支援措置については、承認を受けた後、それぞれの支援機関等における審査が必要となります。 D中小企業創造活動促進法の概要について 1.制定の趣旨 「中小企業創造活動促進法」とは、正式には、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」といい、税制、金融をはじめとした幅広い施策により、創造的事業活動を行う中小企業の方を支援していくために、平成7年4月に施行された法律です。 2.支援対象者 創業や研究開発・事業化を通じて、新製品・新サービス等を生み出そうとする取り組み、すなわち、「創造的事業活動」を行う次の中小企業・組合の方※1を対象としています。 *(1)中小企業(会社及び個人) (2)組合及び連合会 3.本法の支援を受けるためには(認定申請) 中小企業創造活動促進法に基づく広範な支援策の対象となるためには、同法第4条第3項の(知事の)認定を受ける必要があります。 (1)認定までは ○一定の様式により「研究開発等事業計画」を作成し、県へ申請してください。 (2)「研究開発等事業計画」とは @研究開発、A研究開発成果の利用(事業化)、B事業化のために必要な需要の開拓の 3つから成る事業のことです。 ※必ずしも3つの事業を含める必要はありませんが、@の研究開発又はBの需要開拓については、単独では対象としません。 (3)「著しい新規性」とは 研究開発課題を有するもので、次のいずれかに該当するもの 4.本法に基づく支援措置 本法の認定を受けた研究開発等事業計画は、次の各種支援施策の対象となります。 (1)研究開発のための補助金制度を利用したい方→地域活性化創造技術研究開発費補 助金制 (4)税制面での優遇措置を受けたい方 @設備投資減税→事業の用に供する設備を取得した場合の特別償却制度 (5)リース等の活用を図りたい方→リース等による設備投資の円滑化機械類信用保険特例 (6)低利融資制度を活用したい @地域中小企業活性化貸付(ふるさと創造企業育成融資) (7)資本の充実を図りたい方→中小企業投資育成株式会社の投資制度(中小企業投資育成 株式会社法の特例)
E地域振興活性化事業(商工会・商工会議所事業) 地域振興活性化事業費 82,000千円(325,000千円・平成13年度) (1)目的 地域の総合経済団体であり、かつ小規模企業政策の中核的実施機関である商工会・商工会議所に対しては、地域振興、あるいは地域小規模企業の活性化に関する地元小規模企業等からの期待は極めて大きく、特に、近年の経済社会構造の大きな変革への新たな対応を図る母体として、商工会・商工会議所が果たす役割はますます重要となっている。このため本事業は、商工会・商工会議所が行う、自らが提案する地域活性化事業を支援することにより、地域小規模企業の活性化の促進に資することを目的とする。 (2)事業内容 @ 地域の小規模事業者等が共通に抱える技術的課題を克服するための調査研究、技術 の適用に関するフィージビリティ調査等を実施し、その研究成果を地域内小規模事 業者等に公開する事業。 |