戻る

今何故ベンチャーなのか、21世紀の生き残りを考える

                           http://www.phsogo.com/

1.今何故ベンチャーなのか

1)創業とは何か
2)ベンチャーの定義と要件
3)今日型ベンチャーの特質

2.ベンチャー立ち上げに不可欠なイノベーションとは

1)プロダクト・イノベーション
2)プロセス・イノベーション
3)マネジメント・イノベーション
4)サービス・イノベーション
 5) 情報・イノベーション

3.ベンチャービジネスモデル確立プロセスとは

1)ビジネスストーリー段階
2)ビジネスプラン段階
3)スタートアップ段階
4)成長段階
5)安定段階

4.既存の経営を革新していく場合
      1)改革ドメインと事業ドメインの決定
      2)現状の業界の特性とポジショニング
      3)変化要因の解析と現状把握
      4)新規事業ドメインの決定と評価システム
      5)コアビジネスの成熟モデル構築
      6)新マネジメントモデルの構築
      7)新ビジネスモデルの構築
      8)採算性ビジネス戦略モデルの構築

      

5.ベンチャー起業家精神の発揮とは

1)夢・想い・志
2)先見的洞察力
3)創業に挑戦する意欲
4)戦略性の重視
5)機敏な行動
6)適切なリーダーシップ
7)情報管理能力
8)計数感性
9)マネジメント能力
10)対人説得能力

6.ベンチャービジネスの危機管理とは

1)収益管理の危機管理
2)資金繰りの危機管理
3)組織体制の危機管理
4)販売促進の危機管理
5)プレゼンテーションの危機管理

7.ベンチャービジネス成功の鍵

1)ビジネスモデルとITネットワークの整合性の確立
2)
支援メニューの把握とスタッフ体制の確立
3)新規事業の経営戦略(スタイナーズモデルの策定
4)
バリューチエンモデル(価値連鎖)の確立
5)ビジネスプロセスプライオリティの確立
6)評価体制の確立
7)IT導入プロセスの確立
8)プロジェクト事業の体系化
9)実行モニタリングンの確立
10)戦略的実施計画の確立

Venture・Business・Modelのフローチャート
W/V→F/T→B/S→B/P→S/U→G/U→S/S

(詳細は講演で!!)

(支援メニュー)

中小企業経営革新支援法の概要

1.法律の目的

 中小企業経営革新支援法は、経済的環境の変化に即応して中小企業が行う経営革新を支援するための措置を講じ、あわせて経済的環境の著しい変化により著しく影響を受けている中小企業の将来の経営革新に寄与する経営基盤の強化を支援するための措置を講ずることにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的としています。

2.法律の適用

 この法律の適用を受けるのは、全業種の中小企業者又は組合等です。

(※中小企業は、原則資本金3億円以下又は従業員300名以下の企業、組合は協業組合、事業協同組合、商工組合、水産加工組合等です。)

3.支援の受け方

 まず、手続きに従い、「経営革新計画」を作成し、都道府県知事の承認を得る必要があります。計画期間は3年から5年です。

(1)経営革新計画の内容

   承認の対象となる経営革新計画の内容としては、新たな取組みによって当該企業の事業活動の向上に大きく資するものであり、概ね以下の4種類に分類されます。

@     新商品の開発又は生産

A     新役務の開発又は提供

B     商品の新たな生産又は販売の方式の導入

C     役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

(2)経営革新計画として承認されるためには、下記のいずれかの指標について、5年間の計画の場合、計画期間である5年後までの目標伸び率が15%以上である必要があります。
   なお、計画期間が3年間の場合は9%以上の目標を、4年間の場合は12%以上の目標である必要があります。
1. 付加価値 = 営業利益+人件費+原価償却費

2. 一人当たりの付加価値額 = 付加価値額/従業員数

4.支援策の概要

 申請した経営革新計画が承認された場合、以下の支援措置が利用できます。

(1)中小企業経営革新補助金制度、高度化融資化制度

(2)中小企業金融公庫等低利融資制度

(3)各種税制措置

(4)信用保証協会による信用保険の特例

(5)中小企業近代化資金制度の特例

(6)中小企業投資育成制度の特例

 なお、支援措置については、承認を受けた後、それぞれの支援機関等における審査が必要となります。

 

中小企業経営革新支援事業費補助金の概要

1.目的
 県内中小企業の振興を図るため、中小企業及び組合等が行う経営革新のための事業に要する経費の一部を補助します。

2.補助事業対象者

 中小企業経営革新新支援法に基づく、経営革新新計画を作成し県の承認を受けた全業種の中小企業者又は組合等です。

(※中小企業は、原則資本金3億円以下又は従業員300名以下の企業、組合は協同組合、事業協同組合、商工組合、水産加工組合等です。)

3.補助金の交付対象事業

(1)新事業動向等調査事業

(2)新商品・新技術開発事業

@     専門コンサルタントの委嘱等により行う新商品・新技術の開発研究に関する事業

A     専門コンサルタントの委嘱等により行う新商品・新技術の企業課に関する事業

B     その他県が適当と認めた事業

(3)販路開拓事業

@     展示会の開催又は見本市への参加

A     販路開拓指導等

C     その他県が適当と認めた事業

(4)人材養成事業

@     経営革新計画の実施に必要な経営、技術に関する研修等であって構成員及びその後継者並びに従業員等を対象とするもの

A     その他県が適当と認めた事業

4.補助対象経費

(1)新事業動向等調査事業

   謝金・旅費、会議費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、原稿料、雑役務費、消耗品費、調査・分析外注費、委託費

(2)新商品・新技術開発事業

   謝金・旅費、原材料費、機械装置・工具器具・構築物の購入、製造、改良、据付、借用、保守又は修繕に要する経費、工業所有権等の導入に要する経費、外注費、技術コンサルタント料、会議費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、調査研究費、消耗品費、雑役務費、委託費

(3)販路開拓事業

   謝金・旅費、会議費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、調査研究費、公告宣伝費、通訳料、翻訳料、消耗品費、雑役務費、検査器具購入費、会場整備費、保険料、委託費

(4)人材養成事業

   謝金・旅費、会議費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、教材費、消耗品費、雑役務費、原稿料、受講料、委託費

5.補助率及び補助金額の範囲

(1)補助率 :補助事業に要する経費総額の3分の2以内
(2)補助金額:200万円以上1,363万円以内(組合等については上限が異なります。)

6.募集期間

 平成12年5月1日から平成14年6月30日まで

「中小企業創造活動促進法」の概要について

1.制定の趣旨

  「中小企業創造活動促進法」とは、正式には、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」といい、税制、金融をはじめとした幅広い施策により、創造的事業活動を行う中小企業の方を支援していくために、平成7年4月に施行された法律です。

2.支援対象者

  創業や研究開発・事業化を通じて、新製品・新サービス等を生み出そうとする取り組み、すなわち、「創造的事業活動」を行う次の中小企業・組合の方※1を対象としています。

(1)中小企業(会社及び個人)

主たる事業として営んでいる業種

資本金基準

 資本の額は

 出資の総額

従業員基準

 常時使用する

 従業員の数

製造業、建設業、運輸業その他業種(下記以下)

3億円以下

300人以上

 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び

チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

3億円以下

900人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業(下記3業種を除く)

5千万円以下

100人以下

 ソフトウア業及び情報処理サービス

3億円以下

300人以下

 旅館業

5千万円以下

200人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

(注)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。

(2)組合及び連合会

    環境衛生同業組合・連合会、酒造組合・連合会、酒販組合・連合会等について

は、直接又は間接の構成員の2/3以上は中小企業者であるという制限がありま

すが、それ以外のほとんどの組合及び連合会が対象となります。

3.本法の支援を受けるためには(認定申請)

  中小企業創造活動促進法に基づく広範な支援策の対象となるためには、同法第4条第3項の(知事の)認定を受ける必要があります。

(1)認定までは

  ○ 一定の様式により「研究開発等事業計画」を作成し、県へ申請してください。
  ○ 県では、申請内容について、主に『著しい新規性を有するか』の観点から、外部委員会の意見を聞    いて審査します。

  ○ 著しい新規性を有すると認められる場合には、申請のあった事業計画を県(知事)が認定しま    す。

(2)「研究開発等事業計画」とは

  @研究開発、A研究開発成果の利用(事業化)、B事業化のために必要な需要の開拓の3つから成る事業のことです。

  ※必ずしも3つの事業を含める必要はありませんが、@の研究開発又はBの需要開拓については、単独では対象としません。

(3)「著しい新規性」とは

  研究開発課題を有するもので、次のいずれかに該当するもの

  @ 既存の技術要素に、自らが新たに開発する技術要素を付加する

  A 既存の技術要素に、これまで付加されたことのない既存の技術要素を付加する

4.本法に基づく支援措置

  本法の認定を受けた研究開発等事業計画は、次の各種支援施策の対象となります。

  ただし、これらの施策を活用するためには、担当部局の審査を新たに受けることになります。(本法の認定=支援施策の決定ではありません。)

(1)研究開発のための補助金制度を利用したい方

   →地域活性化創造技術研究開発費補助金制度

(2)融資を受けるに当たり担保が不足している方

   →債務保証制度(新事業開拓保険制度の特例)

(3)ベンチャーキャピタル等から投資を受けたい方

   →ベンチャー財団を通じた投資(創造的中小企業創出支援事業)

(4)税制面での優遇措置を受けたい方

  @ 設備投資減税

    →事業の用に供する設備を取得した場合の特別償却制度

  A 欠損金の繰越期間の延長

    →創業5年未満の中小企業者の欠損金の繰越期間の延長

  B 試験研究関連税制

    →組合等が構成員に賦課した負担金により試験研究を行う場合の特別措置

  C 地方税の特例

    →特別土地保有税の非課税措置、事業所税の減免措置

(5)リース等の活用を図りたい方

   →リース等による設備投資の円滑化(機械類信用保険の特例)

(6)低利融資制度を活用したい方

  @ 地域中小企業活性化貸付(ふるさと創造企業育成融資)

  A 新規開業支援貸付

  B 異業種交流促進特別貸付

  C 地域中小企業新事業開拓貸付

(7)資本の充実を図りたい方
  →中小企業投資育成株式会社の投資制度(中小企業投資育成株式会社法の特例)

(8)組合で事業の高度化を図りたい方

   →中小企業総合事業団高度化融資貸付

(9)新製品等を見本市に出展したい方

   →新商品テクノフェア開催事業

(10)エンジェル(個人投資家)税制を利用したい方

    →エンジェル税制を通じた直接金融支援の促進